生命保険
ほとんどの人が掛けていると思います。
今回の確定申告で実際にあった事例をもとに、
生命保険の正しい掛け方を解説したいと思います。
■事例1
契約者(保険料の負担者):A
被保険者(保険の対象となっている人):A
保険金額:500万円
既払込保険料:150万円
保険金受取人:B
■解説
Aさんが亡くなりBさんに保険金が支払われた。
この場合のBさんの税金は、
所得税:対象外
贈与税:対象外
相続税:(500万円×法定相続人)内のため非課税
よって税金負担無し。
要は、遺族のためということなので手厚く保護しますと
■事例2
契約者(保険料の負担者):A
被保険者(保険の対象となっている人):B
保険金額:500万円
既払込保険料:150万円
保険金受取人:A
■解説
Bさんが亡くなりAさんに保険金が支払われた。
この場合のAさんの税金は、
所得税:課税 ※一時所得
贈与税:対象外
相続税:対象外
よって所得税の確定申告が必要。
(保険金500万円−既払込保険料150万円-特別控除50万円)×1/2=150万円
150万円×※10%=15万円の所得税を支払います。
※事例の場合
要は、他人の死でお金を貰った(儲けた)ので税金を支払いなさいと
■事例2
契約者(保険料の負担者):A
被保険者(保険の対象となっている人):B
保険金額:500万円
既払込保険料:150万円
保険金受取人:C
■解説
Bさんが亡くなりCさんに保険金が支払われた。
この場合のCさんの税金は、
所得税:対象外
贈与税:課税
相続税:対象外
よって贈与税の確定申告が必要。
保険金500万円−基礎控除110万円=390万円
390万円×20%−25万円=53万円の贈与税を支払います。
要は、何もせずにお金を貰った(儲けた)のでたくさん税金を支払いなさいと
契約者・被保険者・保険金受取人の違いで、
こんなにも税金負担は変わります。
保険に入るときは注意しましょう!
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