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独身?離婚?死別?

来週の月曜日、富士商工会議所にて「年末調整セミナー/間違いやすい事例」の講師を頼まれ、資料の作成をしているところです。

ちなみに対象者は「会計事務所の職員」ということなので、ちょっと専門的な事例を考えているところですが、それがなかなか・・・
って言うか、そんなに難しいこともないので・・・

その中で、ふっと、年末調整時に顧問先の事務員さんの一言を思いだしました。


『パートに女性の方(それなりの歳)がいるんですけど、扶養控除申告書の「配偶者の有・無」の「無」に丸が付いてる人って、独身なのか?離婚しているのか?はたまた死別してしまっているのか?聞くに聞けなくて・・・』


確かに・・・

基本、雇い入れる時、このへんの話は社長とは済んでいるとは思うけど。
事務員さんにまで伝わっていないケースも多々あったり。特にパートの場合。
また途中で別れたりすることもありますし。

「寡婦」「寡婦控除」という言葉を理解している方は、きっと扶養控除申告書の欄に記入していると思いますが、大抵の方は知りません。

そしてまた、この辺って結構、グレーゾーンと言うか、タブーと言うか、説明や聞きにくかったりして、それによって「寡婦控除」受けてない方が結構多いです。

最近は離婚する人が多く、20代でも「寡婦」に該当する人も珍しくありません。


ちなみに「寡婦」とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

とてもわかりにくいですが、要件に該当する人は「27万円の寡婦控除」が受けられます。

また、寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、「特定の寡婦」に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。
(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
 
離婚か死別かによって、「寡婦」「特定の寡婦」の要件が違うので、年末調整時に

『夫とは別れました・・・』

と言われても、

『離婚ですか?死別ですか?』

と聞かなければならないのです。
とても聞きにくいですよね?

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