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法人における社長個人からの借入金

中小企業の場合、結構多いと思います。

法人から見たら「借入金という負債」ですが、
個人から見ると「貸付金という資産」になります。

相続が発生した場合、この貸付金は相続財産になります。

いくら会社の業績が悪くて株式の評価額がゼロでも、
貸付金という相続財産は残ります。

たとえ返してもらえそうもない貸付金でも。

税金を払いたくないがゆえ、赤字決算を繰り返し、
その調整として膨れ上がった社長からの借入金5千万円。
相続時には、資産価値はほとんどないけど「立派な相続財産」となり、
余計な相続税を支払う事にというケースも。

借入金の債務免除

社長が貸付金を免除することで、資産価値はなくなります。
一方法人は、借入金という債務が免除されたことで、
その得した分は「利益」に計上されます。

繰越欠損金がたくさんあるのなら、
(そもそも赤字だから社長からの借入金があると思うが)
法人税の負担も少なく済みます。

法人にとっても黒字対策となり、
個人にとっても相続対策となります。

経営者の方は、法人・個人を含め総合的な視点での対策が必要です。
対策は早ければ早いほど効果があります。
御相談はお早めに。

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