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認定支援機関による『経営改善計画策定支援』が始まります!
3月31日の「金融円滑化法」の終了と、新たな「中小企業経営力強化支援法」により、
いよいよ「認定支援機関(金融機関・税理士が主)」による様々な経営支援が始まります。

<中小企業支援施策(予算)>
•中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業(48億円)
•ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(1,007億円)
•地域需要創造型起業・創業促進補助金(200億円)
•小規模事業者活性化補助金(30億円)
•中小企業・小規模事業者人材対策事業
•認定支援機関による経営改善計画策定支援事業(405億円)
•中小企業経営力強化資金融資事業(4億円)
•中小企業経営力強化保証制度(2億円)

その中でも最もコアとなり、国より期待されているのは、

●中小零細企業への『経営改善計画書の策定支援』です。

資金繰りが厳しく金融支援が必要な中小零細企業に対し、
認定支援機関(特に金融機関と税理士事務所)が協力して、
事業面・財務面の分析から「実現可能性が高く、かつ抜本的な戦略計画」の策定を支援し、
その後もモニタリングにより支援を継続していくというものです。
これら認定支援機関への費用の3分の2(上限200万円)が国より補助されます。

ただし、勘違いされては困りますが、

戦略(経営改善計画)を考えるのは、
努力をするのは、苦労をするのは、意思決定をするのは、
経営者であるということです。

認定支援機関の役割は、あくまで「経営改善計画書の策定支援」であって、
戦略策定に必要な分析や情報提供を行い、意思決定へ導くためのマネージャー的な役割です。

つまり、戦略を考えることができない(ヤル気の無い)経営者に対しては、
認定支援機関は支援することはできず、そもそも経営者として必要がありません。

言わば、これらの施策は『必要な会社と経営者の見極め』でもあるのです。

資金繰りに困り本気で経営改善に取り組みたい経営者様、
まずは金融機関である認定支援機関に相談に行きましょう。
私たち認定支援機関である税理士事務所も本気で協力します!
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