平成23年度の税制改正により、「新規設立法人の消費税2年間免税」の恩恵を、丸々2年間受けることができなくなる企業がでてきます。
簡単に説明しますと
今までは、
1期目・2期目は基準期間(2年前の売上)が無いため免税。
3期目は、1期目(基準期間)の売上が1,000万円を越えてなければ免税、超えていれば課税。
つまり、少なくとも丸々2年間は免税の恩恵を受けることができた。
が、
今後は、
1期目は基準期間が無いため免税。
2期目は基準期間は無いが、前期(1期)の半期の売上等が1,000万円以上の場合は課税。
となり、丸々1年間しか免税の恩恵を受けることができなくなることもあります。
ただし、
この改正は平成25年1月1日以降に開始する事業年度からの適用となります。
つまり、
平成24年1月1日以降に設立した法人は、丸々2年間恩恵を受けることができなくなる場合もあると言う事です。
と言う事は、
23年12月までの新規設立法人に関しては、丸々2年間恩恵を受けることができることになります。
と言う事なので、
タイムリミットはあと少しです。
今後、「法人成り」の駆け込み需要が予想されます。
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